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鉱業とニッケル

情報基準日:2026-08-26 / 分野:地下資源

フィリピンは世界第2位のニッケル鉱石生産国であり、世界最大の「未加工ニッケル鉱石の輸出国」である。 しかし鉱業のGDP寄与は 1%未満(2024年 0.51%/MGB)。地質学的な豊かさと経済的な小ささのギャップが、この分野のすべての論点の出発点である。


1. 全体像 ── 数字で見るフィリピン鉱業

項目 数値 年・出典
鉱業総生産額 3,162.9億ペソ 2024年/鉱山地球科学局(MGB, Mines and Geosciences Bureau)
鉱物輸出額 約73.8億ドル 2024年/MGB
GDP寄与 0.51% 2024年/MGB
稼働鉱山 金属60、非金属61 MGB
雇用 約29万1,672人 MGB
鉱区が占める国土比率 2.62%(約78.7万ha) MGB
高鉱化ポテンシャル地域 約900万ha 2026年/大統領令122号

2024年に金がニッケルを抜いて最大の生産品目になった(金 1,263.6億ペソ/産金量 28,870kg)。金価格の高騰が理由で、以降この構図が続いている。

期間 金属鉱物生産額 前年比 内訳の特徴
2025年1〜6月 1,356.2億ペソ +15.1% 金が牽引、ニッケル系は398.7億ペソ、銅137.1億ペソ
2025年1〜9月 2,197.4億ペソ +14.8% 金 1,174.2億ペソ(+28.9%)/ニッケル直送鉱 524.8億ペソ
2026年1〜3月 828億ペソ +28% ニッケル直送鉱の生産額が +52.4%、数量458万DMT(+59.7%)

2026年に入ってニッケル直送鉱(DSO)が急増している。理由は後述するインドネシアの生産枠削減である。


2. 未加工ニッケル鉱石の輸出禁止 ── 削除に至る経緯

よくある誤解:「2026年に輸出禁止条項が削除された」と語られることがあるが、実際の削除は2025年である。 2026年に起きているのは、その後の市場と政策(大統領令122号)の動きである。時系列を正確に押さえる。

  2021年7月     下院に HB9775(未加工鉱石の段階的輸出規制)が提出される
                 → 成立せず

  2025年2月3日  上院が上院法案2826号を第三読会で可決
                 「大規模金属鉱業のための強化財政制度法案」
                 署名から5年後(=2030年)に未加工鉱石の輸出を禁止する条項を含む
                 エスクデロ上院議長は「インドネシア方式」と明言

  2025年6月11日 両院協議会(bicam)が禁止条項を削除して一本化
                 上院は協議会報告を承認(反対はホンティベロス上院議員のみ)

  2025年9月4日  マルコス大統領が署名 → 共和国法12253号(RA 12253)
                 輸出禁止条項は入らなかった

なぜ削除されたか ── 業界側の論理

フィリピン・ニッケル産業協会(Philippine Nickel Industry Association, PNIA) は削除を「雇用を守り、投資家の信頼を維持する慎重かつ前向きな判断」と評価した。同協会の主張の骨格は次の通り。

論点 PNIA・業界側の主張
国内製錬能力がない 禁止しても受け皿がない。高い電力コスト、脆弱なインフラ、政策の不確実性、許認可の遅延を先に解決しなければ製錬所は建たない
投資の停止 5年後の禁止が決まれば、探鉱投資がその時点で止まる(PNIAブラボー会長)
供給国としての地位 世界市場での「安定供給国」という評価を失う
税制自体には賛成 利益率連動のロイヤルティと超過利潤課税という枠組みは国際標準に沿うものとして支持

鉱業会議所(Chamber of Mines of the Philippines, COMP) は2025年11月、2年ぶりに業界会合「Mining Philippines 2025」を開催(テーマ「From Policy to Progress」)。トレド会長は「フィリピンにはもう一本の成長の柱が必要」「かつて鉱業は輸出収入の20%超を占めた」と述べ、停滞中の大型案件(タンパカン、キンキン、シランガン)が動けば鉱業の輸出寄与9%、GDP寄与1.5%が可能だと主張している。COMPはカナダ鉱業協会の「Towards Sustainable Mining」基準を採用している。


3. RA 12253(強化財政制度法)の中身

2025年9月4日署名。上院法案2826号が原型。

項目 内容
ロイヤルティ(鉱物保留地の外) 利益率連動の5段階、1〜5%。低利益率の操業には総産出額の0.1%の最低ロイヤルティ
ロイヤルティ(鉱物保留地の内) 従来通り 5% を維持
超過利潤税(windfall profits tax) 利益率30%超の部分に5段階で1〜10%
プロジェクト単位のリングフェンス 複数鉱山の損益通算を禁止。赤字鉱山で黒字鉱山の利益を消せない(新規導入)
過少資本規制 負債資本比率 2:1
地方事業税 0.5%
配分 物品税・ロイヤルティ等の徴収額の40%を地方自治体へ。政府鉱区ロイヤルティの10%をMGB・MIRDC等へ
透明性 鉱物の販売・輸出の監視と監査、データの公開、マルチステークホルダーの説明責任機関の設置
財政効果見込み 2026〜2029年で計 250.8億ペソ(年平均 62.6億ペソ)

この法律は約10年にわたる立法停滞(2012年の大統領令79号が新規鉱業契約を凍結して以来)の決着でもある。


4. インドネシアとの比較 ── 「同じ道」は歩めるのか

インドネシア フィリピン
未加工鉱石の輸出 2020年から全面禁止(ニッケル) 禁止せず(RA 12253で条項削除)
製錬所(スメルター) 中国資本を軸に大規模に集積 HPAL 2件のみ(いずれも住友金属鉱山系)
電力 安価な石炭火力を自前で建設(参考:約5.31ペソ/kWh) 東南アジア最高の電気代 12.43ペソ/kWh(2026年6月/DOE。シンガポールを0.09ペソ上回る)(→分野「電力と電気代」参照)(2026-08-25 相互照合で修正。旧記載「アジア最高水準」は指標・範囲が不明確だった。出典:「_地下資源の総合考察」9-1)
生産枠制度 RKAB(年次生産計画承認) なし
2026年の政策 RKAB枠を260〜270百万wmtへ削減(2025年承認実績379百万wmtから約3割減)。有効期間も3年→1年に短縮 大統領令122号で「川下化」を掲げるが規制ではなく誘導

皮肉な結果:インドネシアが自国の採掘を絞ったため、インドネシアの製錬所がフィリピン鉱石を買い漁る構図になった。輸出禁止をやめたフィリピンは、むしろインドネシアへの原料供給国になっている。

輸出先 2023年 2024年 2025年
合計 ── 4,497万湿トン(wmt)(+10.1%) 5,508万トン
中国 ── 3,512万wmt(前年比 -12%) 3,950万トン/9億8,907万ドル
インドネシア 21.5万wmt 955万wmt 1,545万トン/4億7,758万ドル
日本 ── ── 13万トン/486万ドル

2025年のニッケル鉱石輸出額は 14.7億ドル(+40.8%) と10年超ぶりの高水準(フィリピン統計庁)。2026年上半期、インドネシア向けは前年同期比で約65%増加したと報じられている。

「フィリピンのニッケルは中国向け」という理解は2023年までの話。いまは中国依存が相対的に下がり、インドネシア向けが急拡大している

ニッケル価格(LME)の2025〜2026年

  2025年       15,295ドル/tで開始。上院の輸出禁止案・米関税で前半は乱高下
               後半は 15,000〜15,500ドル/t で推移

  2025年12月末  インドネシアのバフリル・エネルギー鉱物資源相が減産方針を表明
               → 16,560ドル/t へ急騰

  2026年1月29日 18,950ドル/t(18か月ぶり高値)
  2026年2月11日 17,000ドル/t 超
  2026年5月    多年ぶり高値圏(1万9千ドル台)
  2026年6月    前月比 約14%下落。LME+上海の在庫が 46.86万トンでピーク
  2026年7〜8月  16,000ドル台前半で調整。枠の上方修正観測が重し

国際ニッケル研究会(INSG)は2026年の需給見通しを「28.3万トンの供給過剰」から「3.2万トンの供給不足」へ修正した。ただし在庫の重さから、供給過剰継続を見る機関もあり評価は割れている。


5. ニッケル中間製品 ── HPALの2件

フィリピンで唯一の「川下」らしい川下が、住友金属鉱山(Sumitomo Metal Mining) による2つのHPAL(高圧硫酸浸出)プラントである。低品位のリモナイト鉱(Ni 0.8〜1.5%程度)から、ニッケル・コバルト混合硫化物(MS, mixed sulfide/Ni 55〜57%) を作り、日本の製錬所(新居浜、播磨)で電気ニッケル・硫酸ニッケルに仕上げる。

コーラルベイ・ニッケル(Coral Bay Nickel, CBNC) タガニート HPAL(Taganito HPAL Nickel, THPAL)
場所 パラワン州バタラサ(リオツバ鉱山内) 北スリガオ州クラベール、タガニート経済特区
稼働 2005年4月(第1系列) 2013年10月 操業開始 → 2014年6月 試運転完了・8月 定格到達(2026-08-25 相互照合で補記。分野「金と投資・日本企業」6-3は「2013年10月操業開始」、分野「銅とその他の金属資源」6-4は「2014年6月試運転完了、8月定格到達」。両者は開始と定格到達の別を指すものとして統合)
能力 第2系列で Ni 約2.2〜2.4万t/年、Co 1,400〜2,500t/年 Ni 3万t/年(Co 約2,600t/年)、3.6万t/年へ引上げ目標
出資 住友金属鉱山が主導。ニッケル・アジアは2024〜25年に残り15.625%を住友側へ売却し、住友の100%子会社化(2025年1月) 住友金属鉱山 62.5%/ニッケル・アジア 22.5%/三井物産 15.0%分野「金と投資・日本企業」6-3は「住友75%/NAC 10%/三井15%」と記載しており出所により持分が異なる。2026-08-25 相互照合で併記。原典=住友金属鉱山IR/Nickel Asia年次報告の直接確認が必要=未確認)
総投資 ── 約13億ドル/約16億ドル と出所により異なる(2026-08-25 相互照合で併記。分野「銅とその他の金属資源」6-4は16億ドル)

2026年6月2日、ニッケル・アジア(Nickel Asia Corporation, NIKL)はCBNCから「テーリングダム(TSF第3号)が満杯になり次第、パラワンのHPALプラントを操業停止する」との通知を受けたと開示した。時期は2028年ごろとされる。 新しい尾鉱貯蔵設備の建設が現行のニッケル価格では見合わないことが背景。投資委員会(BOI)は2026年3月のカナダとの投資フォーラムで、この施設を含む既存資産の引き受け手を海外投資家に打診している。

これは「フィリピンの川下化」の象徴だった施設が消えるかもしれない、という話である。大統領令122号で「川下化」を掲げた直後だけに、政策と現実のズレが際立つ。

ニッケル・アジア(Nickel Asia Corporation)

国内最大のニッケル鉱石生産者。7つの稼働鉱山、THPALへの出資、再生可能エネルギー子会社(Emerging Power Inc.)を持つ複合体。2026年4月には東カザフスタンの銅事業(East Copper Production LLP)の20%取得契約を結ぶなど、ニッケル一本足からの脱却を模索している。上場:PSE(銘柄コード NIKL)。

新規HPALの構想

投資委員会(BOI)はマルコス政権期に3件の追加プラント(サンバレス、スリガオ、パラワン)を見込み、合計約120億ドル規模と説明してきた。ニッケル・アジアはダバオ・オリエンタル州プハダ半島に年3万トン級(約10億ドル超)、グローバル・フェロニッケル(Global Ferronickel Holdings)はスリガオに年4万トン級を中国企業と検討中とされる。いずれも2026年8月時点で最終投資決定には至っていない(未確認の部分あり)。


6. 金・銅 ── 大型3案件の行方

プロジェクト 場所 主体 状況(2026年8月時点)
シランガン(Silangan) 北スリガオ州 フィリペックス鉱業(Philex Mining/MVPグループ) マルコス政権下で最初に商業生産入りする大型案件。当初2025年1Q→2026年3月→2026年3Qへ後ろ倒し。選鉱プラントの機械据付が律速。初期日量2,000トン→段階的に12,000トン(年400万トン)へ。第1期(ボヨンガン)可採鉱量8,100万トン。鉱山寿命は鉱区全体で28年(Philex/PMRC準拠)(2026-08-25 相互照合で修正。旧記載「22年」は第1期のみの想定年数とみられるが裏づけを確認できず。出典:分野「金の埋蔵量と鉱床」第7章「鉱山寿命28年」)
タンパカン(Tampakan) 南コタバト州 サジタリウス・マインズ(Sagittarius Mines, SMI) 国内最大の銅金鉱床。2026年開始予定だったが 2028年へ延期。年産 銅約37.5万トン・金約36万オンス、鉱山寿命17年(「40年超」とする報道もあり不一致)。開発費は媒体により 59億ドル/11億ドル と大きく食い違う=未確定(フル開発か初期フェーズかが不明)。「2,000億ドル」は地下金属の粗価値であり投資額ではない。戦略パートナーを探索中。2015年にグレンコアが撤退した経緯あり(2026-08-25 相互照合で修正。旧記載は「開発費約11億ドル」と断定していた。出典:分野「主要金鉱山と生産」4-2/「金の埋蔵量と鉱床」第7章)
キンキン(King-king) ダバオ・デ・オロ州 セント・オーガスティン(St. Augustine Gold & Copper) 未着工。世界有数の未開発銅金鉱床とされる
ディディピオ(Didipio) ヌエバビスカヤ/キリノ州境 オセアナゴールド(OceanaGold)80% 稼働中。2026年3月の技術報告更新で鉱山寿命を2037年まで延長。坑内採掘を年170万トン→250万トンへ増強。2024年の台風で下部レベルが冠水し2025年の金生産は前年比 -6%。2026年時点で閉山・修復計画に7億6,843万ペソを計上、うち5億5,140万ペソを信託基金に拠出済み

金は中央銀行(BSP)の買取制度と結びついている。 共和国法11256号(2019年)が、BSPへ売る金について小規模鉱業者・金取引業者の所得税・物品税を免除した。オセアナゴールド・フィリピンは2025年に金ドーレ約6,684オンスをBSPへ売却し、最低25%の約定を上回った。よく引かれる「年間生産の約31%」は金ドーレ生産に対する比率であり、ディディピオの2025年総金生産90,700オンスに対しては7.4%にすぎない(残りは銅精鉱中の金として輸出)。総金生産と混同しないこと(2026-08-25 相互照合で注記)。小規模金鉱の従事者は20〜30万人と推計されるが、依然として闇市場への流出が続く(PIDS研究)。


7. 鉱業法(RA 7942)と規制の歴史

  1987年憲法    すべての天然資源は国家が所有(regalian doctrine)

  1995年      共和国法7942号「1995年フィリピン鉱業法(Philippine Mining Act)」
                施行規則は DENR行政命令 2010-21

  1996年3月24日  マルコッパー鉱山災害(マリンドゥケ島)
                タピアン露天掘り跡の排水トンネルの栓が破断し、
                160万m³超の鉱滓がボアック川へ流出。約27kmが汚染
                20の集落が避難、児童59人が鉛の解毒治療
                死者数は「3人」(事故直後)と「少なくとも36人(重金属汚染による)」
                (分野「_地下資源の総合考察」5-1)が併存する。計上範囲が異なる
                (2026-08-25 相互照合で併記)
                2025年10月3日に1億ドル(約58億ペソ)で和解成立、
                2026年3月に5,000万ドルがエスクローに入金
                加プレイサー・ドームが共同所有。訴訟は30年たっても続く

  2012年        大統領令79号 ── 新規鉱業契約の締結を凍結(税制改革が前提)

  2016年7月    ヒナ・ロペス(Gina Lopez)環境天然資源相が大規模鉱山41件を一斉監査
                うち28件がニッケル鉱山 → ニッケル国際価格が急騰
  2017年2月2日  23鉱山に閉鎖命令、5鉱山に操業停止命令、
                露天掘りを禁止、75件のMPSAを取り消し
                稼働を許されたのは41社中13社だけ
  2017年5月    任命委員会(Commission on Appointments)が承認を否決 → 更迭
                閉鎖命令はその後ほぼ執行されず、5年後も28件中15件が係争中(PCIJ)

  2021年4月14日  大統領令130号 ── 9年間の新規鉱業契約凍結を解除(ドゥテルテ)
                 EO 130が解除したのはモラトリアムであり、露天掘り禁止ではない
  2021年12月23日 DENRが露天掘り禁止(DAO 2017-10)を廃止 ── DAO 2021-40
                 (シマツ環境相署名。銅・金・銀・複雑鉱。12月25日公告、15日後発効)
                 (2026-08-25 相互照合で修正。旧記載「12月28日」は公告日との混同。
                   出典:分野「金の制度・税制・BSP」第3章/「金と投資・日本企業」9-3、
                   いずれもDAO 2021-40の署名日を2021年12月23日とする)

  2025年9月4日   共和国法12253号(財政制度)
  2026年8月21日 大統領令122号(重要鉱物)

鉱区の型と外資規制

外資 備考
MPSA(鉱物生産分与協定)等の鉱物協定 フィリピン資本60%以上が必要 最も一般的
FTAA(財務・技術支援協定) 100%外資可 憲法の例外規定。投資額5,000万ドル以上、大統領本人の署名が必要、期間25年(更新可)

「外資100%はFTAAだけ、しかも大統領署名が要る」という構造が、探鉱投資が伸びない最大の制度的ボトルネックとして繰り返し指摘されてきた。


8. 大統領令122号(EO 122, 2026年8月21日署名)

「重要鉱物産業を発展させるための統一国家政策枠組み(Unified National Policy Framework for Developing the Critical Minerals Industry)」。

項目 内容
対象 リチウム、銅、ニッケル、コバルト、黒鉛、レアアース等。フィリピンにとって特に重要なのはニッケル・銅・コバルト
4つの原則 ①国家所有 ②重要鉱物による経済発展 ③環境保護と社会・文化の発展 ④政策の安定性と民間参加の仕組み
川下化 原鉱輸出依存から脱し、精錬〜電池製造までの国内バリューチェーンを構築。投資委員会(BOI)がCREATE法の下で優遇を付与
統治機構 鉱業産業調整協議会(MICC)を再編。環境天然資源省(DENR)と財務省(DOF)の共同議長制に。地方代表・先住民代表も参加
「use it or lose it」 休眠・不履行の重要鉱物鉱区を取り消し、鉱物保留地へ組み戻す
期限 許認可の合理化:6か月以内/完全デジタルのワンストップ窓口:1年以内/MICCの包括的作業計画:90日以内
対象面積 約900万ha の高ポテンシャル地域

MGBのエラデス局長は「原鉱輸出を超え、加工・製造の統合的エコシステムを築く方向へ国家戦略を転換するもの」と説明。ミンダナオ開発庁(MinDA)は同地域を「重要鉱物・クリーンエネルギー経済への戦略的玄関口」と位置づけた。

反発も即座に出た。 ACTティーチャーズ党のアントニオ・ティニオ下院議員は「鉱物資源の外国への全面的な明け渡し」であり、農民と先住民の大規模な立ち退きを招くと批判している。


9. 環境・先住民との対立

FPIC(自由意思による事前の情報に基づく同意)

先住民族権利法(Indigenous Peoples' Rights Act, IPRA/1997年、RA 8371)第59条は、国家先住民委員会(NCIP)の証明なしにいかなる利権・免許も発給・更新できないと定め、その証明はFPICがある場合にのみ発行される。鉱業法第16条も、先祖伝来の土地での鉱業には事前同意が要ると明記している。

レパント事件(Lepanto Consolidated Mining):政府は1990年のMPSA更新にFPIC遵守を要求したが、企業側は「IPRA以前の契約であり既得権」「争いは仲裁で扱うべき」と主張した。最高裁は企業に有利な仲裁判断を取り消し、MPSAの更新にもFPICとNCIP証明が必要とした。 「仲裁条項があれば先住民の権利を回避できる」という発想が否定された点が重要。

現場の争い(2025〜2026年)

地域 内容
パラワン パラワン人(Pala'wan)の指導者が、NCIP職員によるFPIC手続きの操作を告発。「合意」ではなく疑わしい「多数決」で承認されたと主張
シブヤン島(ロンブロン州) FPIC手続きに汚職疑惑。NCIPが企業に停止命令。固有種が多い島(維管束植物約700種、うち固有54種)
ベンゲット州(イトゴン、マンカヤン) 2025年7月21日、シティオ・ダリクノの住民がISRI・MGB・NCIP等を相手に民事訴訟。2025年6月27日に豪ブラックストーン・ミネラルズがIDMとの合併で権益を取得
全国 2012〜23年、土地・環境の擁護者の殺害の3分の1が先住民であり、その約半数が鉱業に関連(グローバル・ウィットネス)
住友金属鉱山 2025年3月以降、比・日のNGO(ELAC、LRC、PARC、FoE Japan)がリオツバ/コーラルベイの操業停止を要求する国際署名を継続。2026年6月5日には64か国 11,315人分を東京本社へ提出。トグポン川で環境基準を超える六価クロムが検出されたとする報告が根拠

パラワン州の50年モラトリアム

2025年3月13日、パラワン州が州条例3646号に署名。小規模・大規模を問わず鉱業申請へのバランガイ/市町/州の推薦を50年間停止(延長可)。州議会14人全員一致。これにより67件の申請が失効し、20万ha超の計画が止まった。既存の6地区(バタラサ、ブルックスポイント、エスパニョーラ、ナラ、ケソン、アボルラン)の操業は継続。PNIAは「地方自治体の権限を越え、憲法と鉱業法に反する」と反対。

最高裁は西ミンドロ(オクシデンタル・ミンドロ)州の25年モラトリアムを、鉱業法(RA 7942)と抵触するとして無効とした(Province of Occidental Mindoro v. Agusan Petroleum, G.R. No. 248932。判決日 2025年1月14日/公表 2025年5月14日)。(2026-08-25 相互照合で修正。旧記載は「2025年5月14日」を判決日としていた。出典:分野「金と投資・日本企業」9-1、「_地下資源の総合考察」4-2) 業界団体はこの判例を根拠にパラワン条例の無効化を求めている。「州が独自に鉱業を止められる」とは限らない、というのが現行法の理解である。


10. 実務上の要点


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